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弁護士法人 東法律事務所

続・気仙沼のひまわり【第75回】

〔相続人の不存在〕

亡くなった方につき遺言書がないとして、その相続人は、配偶者、また子・親・祖父母・兄弟・兄弟の子

などと優先順位が法により定められています。

それでも、いくら戸籍をたどってみても、相続人が存在しないような場合もあります。

この場合の対処ですが、まずは亡くなった方につき相談に来られた方が、

どのような関係・お考えかをよく聴取る必要があります(この項続く)。

2013年10月04日

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