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弁護士法人 東法律事務所

続・気仙沼のひまわり【第80回】

〔和解後の過払い請求〕

「震災後、しばらく支払いができなかったところへ、消費者金融から『払える範囲の分割でいいから』と言われ、

分割支払いの和解をしてしまった。今思えば、取引の長さからして、本当は過払い請求ができたのではないかと思う。」

平成23年3月以降、しばらく払えなかったところにつけ込んだ、この種の「和解」「示談」の相談を、

何件か聞いています。

和解に至る経緯によっては、無効として過払い金請求が認められる例もあり、和解してしまったからと諦めず、

相談を勧めたいところです。

2013年11月07日

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