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弁護士法人 東法律事務所

続・気仙沼のひまわり【第106回】

〔休日相談会,年金分割〕

5月25日(日)の休日法律相談会(無料)については,
お電話でご予約下さい。
離婚相談の際,離婚に伴う「年金の分割」もテーマになることが多いです。
調停・裁判では,按分割合を夫婦半分ずつとすることが多いのですが,
あくまで「年金記録」を半分にするだけであって,
単純に受給年金を半額ずつに分けるわけではありません。
各申立に必要な「情報通知書」の際,50歳以上の人は,
分割に伴う年金見込額も示してもらうことができます。

2014年05月15日

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