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弁護士法人 東法律事務所

続・気仙沼のひまわり【第117回】

(給与差押えへの応対)
震災から期間が経過したためか,金融業者からの訴訟,
その後の給与差押えについて相談を受けることが増えています。
給与の差押えは,債務者の生活への配慮から,
4分の1までとするのが原則ですが,
それでも生活は大変になるでしょう。
また,勤務先は差押え債権者に,給与の額等を報告する必要がありますが,
書面の記載等について相談を受けることがあり,
それをきっかけに,当該従業員の相談を聞くこともあります。

2014年07月31日

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