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弁護士法人 東法律事務所

続・気仙沼のひまわり【第120回】

(災害弔慰金)
先日,当事務所の災害弔慰金に関する取り組みに関し,報道がありました。
同弔慰金は,震災による被災で亡くなった場合,
遺族に支給されるものですが,被災者・遺族の所得によって,
支給金額が大きく変わります。
そのこと自体は合理性があると思いますが,
その判断に当り形式的に課税上の数字だけを捉えると,
社会的におかしな結論になる不合理な事例があることを指摘したものです。
折りしも災害が続く中であり,運営の是正を求めるものです。

2014年08月21日

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