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弁護士法人 東法律事務所

漁船に対する船舶先取特権に基づく船舶競売申立てについて


書式集等でもあまり触れられいない分野ですが,ネットで検索された方の参考になれば幸いです。

(利用する場面)

私が集めた決定例(多くは公刊物未載)では,漁船に供給した燃油,部品・修繕工事代金,船員の給与などの未払いを回収するために,申立てられています。

(手続の負担)

メリットとしては,目的船舶に抵当権が存したとしても,先取特権の被担保債権が優先弁済を得られます(商法849条)。破産手続と平行して競売手続が進むことも多いようです。

これが本申立ての主たる動機なのですが,
・ 目的船舶の所在や状況(航行の準備)の把握
・ 船舶登記の取得,船長の所在確認など
・ 船舶国籍証書等を開始決定から2週間以内に執行官において取上げる必要があるという時間的制約(民事執行法120条,なお民事執行規則174条2項に基づく引渡命令)
・ もちろん予納金の納付(目的船舶の規模にもよる,引渡命令の執行にも要する。)
など,相応の手続的負担が生じます。

この手続は,その性質上,相談から申立てまでを迅速に行う必要がありますので,ご相談をお勧めします。

2014年10月15日

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