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弁護士法人 東法律事務所

続・気仙沼のひまわり【第155回】

〔「過失がないこと」の証明〕

センターオーバーにつき,いわゆる「もらい事故」側(もらった側)

への損害賠償を認めた福井地裁判決が注目されています。

自動車損害賠償法3条は,人身事故につき,

自動車の運転手に無過失だったことの立証責任を定めています。

その上で,衝突した対向車(被告側)の前の,

2台の対向車は事故を回避できたことや

被告側の運転手が左方に気を取られ

センターオーバーに気づくのが遅れたとの指摘があったようで,

私も判決文に接して検討したいと思います。

2015年04月23日

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