続・気仙沼のひまわり【第155回】
〔「過失がないこと」の証明〕
センターオーバーにつき,いわゆる「もらい事故」側(もらった側)
への損害賠償を認めた福井地裁判決が注目されています。
自動車損害賠償法3条は,人身事故につき,
自動車の運転手に無過失だったことの立証責任を定めています。
その上で,衝突した対向車(被告側)の前の,
2台の対向車は事故を回避できたことや
被告側の運転手が左方に気を取られ
センターオーバーに気づくのが遅れたとの指摘があったようで,
私も判決文に接して検討したいと思います。
2015年04月23日