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弁護士法人 東法律事務所

続・気仙沼のひまわり【第156回】

〔電話による、ネット接続料金プラン勧誘〕

大手インターネット接続業者の料金体系が変わった・システムが変わったなどと称し、

「当然の手続案内」のような振りをして、実際は自社のサービスを勧誘する・申し込ませる、

という手口があとを絶ちません。

「これはサービスの勧誘なのか。」と明確に問いただすことで、

知らない間に契約を結ばされるリスクを避けられます。

その上で、料金やプランを十分踏まえて、改めて契約するかが判断されるべきです。

2015年04月30日

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