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弁護士法人 東法律事務所

続・気仙沼のひまわり【第165回】

〔貸金債務の時効〕

震災後,貸金業者からの請求が猶予されている例が多かったのですが,

近時,督促が再開されたと相談されることが増えています。

この点,株式会社の貸金債権については,消滅時効期間は5年です。

5年間,全く支払をしていないなど債務を承認していなければ,

消滅時効を援用して残債務の支払を免れることができます。

ただし,業者側も承知していて,消費者の無知につけ込んでか,

一部だけでも支払わせて時効を中断しようとする例が多いので,

督促が再開された場合,直ちに応じるものか,十分考える必要があります。

2015年07月02日

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