続・気仙沼のひまわり【第165回】
〔貸金債務の時効〕
震災後,貸金業者からの請求が猶予されている例が多かったのですが,
近時,督促が再開されたと相談されることが増えています。
この点,株式会社の貸金債権については,消滅時効期間は5年です。
5年間,全く支払をしていないなど債務を承認していなければ,
消滅時効を援用して残債務の支払を免れることができます。
ただし,業者側も承知していて,消費者の無知につけ込んでか,
一部だけでも支払わせて時効を中断しようとする例が多いので,
督促が再開された場合,直ちに応じるものか,十分考える必要があります。
2015年07月02日