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弁護士法人 東法律事務所

続・気仙沼のひまわり【第168回】

〔当番弁護〕

当番弁護とは、市民が逮捕された際、弁護士会が弁護士を、警察署へ面会に赴かせる制度です。

弁護士が刑事手続の流れについて説明し、また、被害弁済・えん罪(やってもいないことで逮捕された場合) の指摘など必要に応じ、捜査時の弁護人に選任されます。

被疑者国選弁護制度の施行伴って件数が減っていますが、

国選の対象は未だ全ての罪名ではないので、活用が望まれます。

2015年07月24日

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