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弁護士法人 東法律事務所

続・気仙沼のひまわり【第187回】

〔次々販売〕

12日(土)に、恒例の休日無料法律相談会を開催します。ご予約下さい

呉服・日用品などを,次々に購入させられる・断れずに多額の債務を負った,

という被害事例をよく聞きました。

高齢者が標的にされることが多く,取引状況を個別に説明できないため対応が難しかったのですが、

平成21年の法改正により,日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品等を購入契約した場合、

購入者はその契約を解除することができるようになりました(購入者が大量に購入する理由がある場合は不可)。

解除権の行使期間は契約締結の日から1年以内です。クーリング・オフ規定が準用されます。

2015年12月03日

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