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弁護士法人 東法律事務所

続・気仙沼のひまわり 【番外】正月編

〔新年あけましておめでとうございます。〕

近年,交通事故に関する相談を受けることが増え,私(東)も興味が赴くがまま,

交通事故損害賠償の実務確立の発端になった,昭和40年代の交通戦争当時に遡って,

様々な法律論の経緯から勉強してみたりしています。

今では考えにくいことですが,かなりの間,被害者の損害賠償請求権,

ことに慰謝料などについて,それが相続されることを否定する見解も有力でした。

それが被害者・家族のため,様々な取り組みがあって,少しずつ被害救済が進み,

それは各種基準・考え方として,続く被害の救済の礎になっています。

あるいは,分野は違いますが,消費者金融取引における過払金問題は,利息制限法・貸金業法についての解釈を,

先人達が被害実態を明かす取り組みでもって,獲得してきた成果によるものです。

一見,金銭問題に尽きるように見える民事事件についても,先人の取り組みが一里塚になって,それを元に,

続く者が更に発展させ,いつしか被害救済の当然の前提になるに至ることがあります。

当事務所も,寄せられた相談をもとに,それを通じた取り組みでもって,

目の前の依頼者,そして将来のまだ見ぬ方々の権利救済に繋がるよう,今年も尽力したいと思っています。

本年もどうぞよろしくお願いします。

2016年01月01日

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