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弁護士法人 東法律事務所

続・気仙沼のひまわり【第200回】

〔震災による解雇・退職金の時効〕

(3月12日(土)午前9時より休日無料相談会を,気仙沼事務所において行います。)

東日本大震災から5年が経過しようとしています。

近時,震災直後の解雇に関する相談を相次いで受けています。

即時解雇が認められる「天災事変その他やむを得ない事由」(労働基準法20条)とは,

それにより事業の全部又は大部分の継続が不可能になった場合をいいます。

一時的に操業を中止しても,事業の現況,資金の見通し等から全労働者を解雇する必要に迫られず,

近く再開復旧の見込みが明らかであるような場合は該当しません。

また,退職金請求権の時効は5年ということも注意する必要があります(請求による時効中断の検討を要します。)。

2016年03月10日

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