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弁護士法人 東法律事務所

続・気仙沼のひまわり【第212回】

〔貸金債務の時効〕

最近は,一部貸金業者による,消滅時効が経過した債権につき堂々と訴訟を起こしたり,

差押をしたりする例に接するようになりました。

この点,株式会社の貸金債権については,消滅時効期間は5年です。

5年間,全く支払をしていないなど債務を承認していなければ,

消滅時効を援用して残債務の支払を免れることができます。

裁判上の和解であっても,10年で時効になります。

ただし,業者側も消費者の無知につけ込んでか,一部だけでも支払わせて時効を中断しようとする例が多いので,

督促が再開された場合,直ちに応じるものか,十分考える必要があります。

2016年06月02日

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