続・気仙沼のひまわり【第212回】
〔貸金債務の時効〕
最近は,一部貸金業者による,消滅時効が経過した債権につき堂々と訴訟を起こしたり,
差押をしたりする例に接するようになりました。
この点,株式会社の貸金債権については,消滅時効期間は5年です。
5年間,全く支払をしていないなど債務を承認していなければ,
消滅時効を援用して残債務の支払を免れることができます。
裁判上の和解であっても,10年で時効になります。
ただし,業者側も消費者の無知につけ込んでか,一部だけでも支払わせて時効を中断しようとする例が多いので,
督促が再開された場合,直ちに応じるものか,十分考える必要があります。
2016年06月02日