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弁護士法人 東法律事務所

続・気仙沼のひまわり【第214回】

〔遺言の書式・花押〕

今月3日,最高裁判所は,遺言者本人が作成した遺言が,

押印の代わりに花押を書いていたことについて,

法律上の要件を満たさないとする判断を示しました。

正式の文章の作成を終えた後,一般に押印がなされますが,

これに代えて花押を認めるとなると,草稿に書かれた氏名の後に続く何らかの記載が,

花押と見るべきか紛糾し,結局,手書きによる花押を「押印」との法律要件に読み替えることは不可能,

と判断したのかと考えます。

その他,遺言の効力を巡っては法定の要件の充足等で過誤があってはいけないので,

当事務所では,やはり公正証書遺言の作成するようにしています。

2016年06月16日

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