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弁護士法人 東法律事務所

続・気仙沼のひまわり【第216回】

〔債務整理と車の維持〕

多重債務のご相談で,法的手続をしたいが,車を維持できるかが心配だ,

という声がよく寄せられます。

新車で購入した車であっても,そう高級ではなく,相応の期間が経過していれば,

破産申請をしてもなお維持できる場合が多いです。

問題は,自動車ローンを継続中の場合です。

自動車の維持が勤務継続に必須というのが,当地では通常だからです。

自動車ローンのみ債権者扱いしないというわけにはいかず,

個人再生を申立てつつ特に支払えるよう手当てするなど,対応を十分考えなければなりません。

2016年06月30日

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