続・気仙沼のひまわり【第225回】
〔債権の消滅時効・中断〕
個人間の債権は一般に10年,商業に関する債権は一般に5年などとされ,
また労働債権その他,より短い消滅時効期間が定められている債権があります。
「請求書を定期的に出しているから,消滅時効ではない。」との主張を受けたりしますが,法的にはそうではありません。
消滅時効の中断のためには,一部でも払ってもらったり,今後の支払方法を約したりなど,
債務者から,債権を承認してもらうことが必要です。
それ以外の方法として裁判上の請求がありますが,
では所在不明ならどうするのか・その場合の保証人との関係は?など悩みどころが出てきます。
2016年10月13日