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弁護士法人 東法律事務所

続・気仙沼のひまわり【第225回】

〔債権の消滅時効・中断〕

個人間の債権は一般に10年,商業に関する債権は一般に5年などとされ,

また労働債権その他,より短い消滅時効期間が定められている債権があります。

「請求書を定期的に出しているから,消滅時効ではない。」との主張を受けたりしますが,法的にはそうではありません。

消滅時効の中断のためには,一部でも払ってもらったり,今後の支払方法を約したりなど,

債務者から,債権を承認してもらうことが必要です。

それ以外の方法として裁判上の請求がありますが,

では所在不明ならどうするのか・その場合の保証人との関係は?など悩みどころが出てきます。

2016年10月13日

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