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弁護士法人 東法律事務所

続・気仙沼のひまわり【第283回】

〔マンションの理事長について〕

今月18日、最高裁判所は、マンションの管理規約による「理事の互選により選任される理事長」につき、

その解任もまた、理事の過半数により行うことができるとの判断を示しました。

事案は、国交省による標準管理規約をもとにした規約によるもので、

今後の管理組合の運営に影響を与えると見られます。

私(東)も、当地では少ないですが、マンションに関する法律相談を聞いてきました。

2017年12月21日

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