続・気仙沼のひまわり【第283回】
〔マンションの理事長について〕
今月18日、最高裁判所は、マンションの管理規約による「理事の互選により選任される理事長」につき、
その解任もまた、理事の過半数により行うことができるとの判断を示しました。
事案は、国交省による標準管理規約をもとにした規約によるもので、
今後の管理組合の運営に影響を与えると見られます。
私(東)も、当地では少ないですが、マンションに関する法律相談を聞いてきました。
2017年12月21日
今月18日、最高裁判所は、マンションの管理規約による「理事の互選により選任される理事長」につき、
その解任もまた、理事の過半数により行うことができるとの判断を示しました。
事案は、国交省による標準管理規約をもとにした規約によるもので、
今後の管理組合の運営に影響を与えると見られます。
私(東)も、当地では少ないですが、マンションに関する法律相談を聞いてきました。
2017年12月21日