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弁護士法人 東法律事務所

続・気仙沼のひまわり【第289回】

〔民事訴訟の第1回期日〕

裁判所から送られてきた「訴状」を受け取った方が,裁判期日ぎりぎりに相談に来られる,

よくあることです。

(ところで,「訴状」が本物か,いかめしい用語を駆使した詐欺の小道具なのか,

最近はそこから確認する必要があります。)

民事訴訟の第1回期日については,答弁書を提出さえしておけば欠席のみを理由に敗訴したりはしません。

とはいえ,訴状を受け取ったら,早めに相談して欲しいものです。

ストレスのかかることは,つい置いたままになりがちなのですが。

2018年02月08日

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