気仙沼のひまわり-〔第18回〕
〔執行〕
民事裁判で判決が出ても,相手方がそのとおり払ってくれるとは限らない。国が立替払してくれるわけでもない。
判決を得ても,そのとおり回収ができなければまさに絵に描いた餅である。
そこで,弁護士としては強制執行を申立てるべく,相手方の財産に対する様々な差押えを検討することになる。
銀行預金や給与(勤務先)などが分かっていれば悩むことはないが,相手方の財産状況などなかなか分からないのが通常である。精肉業者相手に,在庫の和牛の差押えを検討したこともある。
判決を得てからでは預金が引き出されることが懸念され,予め仮差押えが必要になる場合もある。
2008/5/19
2008年05月19日