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弁護士法人 東法律事務所

気仙沼のひまわり-〔第18回〕

〔執行〕 民事裁判で判決が出ても,相手方がそのとおり払ってくれるとは限らない。国が立替払してくれるわけでもない。 判決を得ても,そのとおり回収ができなければまさに絵に描いた餅である。 そこで,弁護士としては強制執行を申立てるべく,相手方の財産に対する様々な差押えを検討することになる。 銀行預金や給与(勤務先)などが分かっていれば悩むことはないが,相手方の財産状況などなかなか分からないのが通常である。精肉業者相手に,在庫の和牛の差押えを検討したこともある。 判決を得てからでは預金が引き出されることが懸念され,予め仮差押えが必要になる場合もある。 2008/5/19

2008年05月19日

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