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弁護士法人 東法律事務所

災害弔慰金に関する再審査など

災害弔慰金に関する再審査など


当事務所が代理人として近隣のA市に対し,災害弔慰金不支給決定に対する意見書を提出した件について,今般,再審査による支給決定がなされました。

事案は,震災で兄を亡くした遺族について,犠牲者と遺族が「同居し又は生計を同じくしていた兄弟姉妹」なら災害弔慰金が支給されるべきところ(生計同一要件),元の不支給決定では犠牲者により生計が「維持」される必要があると誤解されていた,というものです。

当事務所では,災害弔慰金の再審査や,また支給後の分配に関する相談も多数受けております。

2013年03月29日

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