災害弔慰金に関する再審査など
災害弔慰金に関する再審査など
当事務所が代理人として近隣のA市に対し,災害弔慰金不支給決定に対する意見書を提出した件について,今般,再審査による支給決定がなされました。
事案は,震災で兄を亡くした遺族について,犠牲者と遺族が「同居し又は生計を同じくしていた兄弟姉妹」なら災害弔慰金が支給されるべきところ(生計同一要件),元の不支給決定では犠牲者により生計が「維持」される必要があると誤解されていた,というものです。
当事務所では,災害弔慰金の再審査や,また支給後の分配に関する相談も多数受けております。
2013年03月29日