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弁護士法人 東法律事務所

続・気仙沼のひまわり【第7回】

〔個人債務者の私的整理に関するガイドライン〕


住宅ローンを組む場合,通常は敷地に抵当権を設定している。
この敷地について,私的整理ガイドラインを利用して債務免除を得つつ,残す方法について。
申込みをすれば,私的整理ガイドラインより不動産鑑定士を派遣してもらえるので,敷地の現在価格を査定してもらう(費用負担はない。)。 その査定価格を抵当権者(住宅ローンの銀行)に支払えば,敷地は残せることになる。
この支払額は,前回解説した,保持できる500万円の中から,あるいは別途準備する必要がある。
これにより敷地を残した住宅再建も可能となる。

2012年05月24日

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