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弁護士法人 東法律事務所

続・気仙沼のひまわり 【第8回】

〔個人債務者の私的整理に関するガイドライン〕

本手続により原則として金500万円の他,義援金,生活再建支援金,災害弔慰金を残すことができることは解説した。
これら以外(不動産など)・超過する金額について,住宅ローン会社などに払うことになる。「弁済計画」である。
所定の書式に従って弁済計画を提出し,あとは,この計画に債権者らが同意するかを検討することになる。
検討期間は1か月と定められている。
ガイドラインの運営については,「自発的に尊重され遵守されることが期待されている」ためか,今のところ,不同意として不成立になった事例は聞かれていない。

2012年05月31日

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