続・気仙沼のひまわり 【第9回】
〔個人債務者の私的整理に関するガイドライン〕
保持が認められる資産以外は,「弁済計画」に従って債権者に支払うことになる。この支払については,一括・又は3~5年程度の分割支払いで計画されることが多い。
特に,敷地など不動産を残したい場合は,その不動産の鑑定評価額に見合った金額を分割支払することにより,抵当権の抹消を求めることになる。
もちろん,申出人自身の資産・収入に拠らず,資金援助により計画を果たす場合もある。この辺りで,ガイドラインの解説はおしまい。
この制度は近時「被災ローン減免制度」と呼び直すよう弁護士会内で定められた。被災者にとって利用しやすい手続として,活用されることが望まれる。
2012年06月07日