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弁護士法人 東法律事務所

【一関事務所】震災による「一部壊」への補助制度

9月1日(日)は,釜石で行われた被災者相談会に行ってきました。

相談を受けていて,
東日本大震災による「一部壊」への補助制度はあまり知られていないのではないか?と思ったので,
読者の方用に簡単に制度を紹介しておきます。

震災による住宅被害の程度には,
「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部壊」があります。
うち「全壊」から「半壊」までは,
義援金支給の対象となり,
被災者生活再建支援金等も支給されることがあります。

「半壊」に至らない「一部壊」については,
震災直後は,これを手当てする制度がほとんどありませんでしたが,
現在では,「生活再建住宅支援事業」という補助制度があります。

これは,震災によって「一部壊」の被害を受けた住宅
(及び「半壊」であって,生活再建支援金の支給がなかった住宅)につき,
応急修理制度を使わず,10万円以上をかけて修理修繕した場合,
その修繕費の半分(ただし最大で30万円)まで
補助金が支給されるという制度です。
(http://www.city.ichinoseki.iwate.jp/index.cfm/1,29969,151,480,html)

一関でも,震災やその余震で瓦が落ちたりしたが,
「一部壊」にすぎなかったので自分でお金を出して修理したという方はいると思いますが,
そういう方でも,遡って補助金を受け取ることができます。

(同内容の記事をブログにも掲載してあります。)

2013年09月02日

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