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弁護士法人 東法律事務所

【一関事務所】逮捕後の身体拘束について

今日は刑事弁護の話です。

逮捕された経験のある人は少ないと思いますが,
一度逮捕されてしまうと,長期間の身体拘束が始まってしまいます。

逮捕自体は1~2日なのですが,
通常,その後,「勾留」という長期間の身体拘束が始まり,その間,捜査が進められます。
具体的には,勾留は原則として10日間に及び,
また,捜査状況によっては,20日間に延長されます
(ごくまれに,20日を超える勾留というのもあります。)。
ただ,実際には勾留延長されることの方が多いです。
統計(http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001113060)によると,
平成24年に勾留された方は,全国で11万2074人でしたが,
勾留期間が10日以内の方は,4万4462人,
11日以上20日以内の方は,5万7469人だったようです。
ちなみに盛岡地裁管轄(一関も盛岡地裁管轄です。)については,
勾留期間が10日以内の方は,257人,
11日以上20日以内の方は,428人です。

当然ですが,勾留中は,被疑者が被害弁償等のために動くことはできません。
弁護人は,早期の身体拘束からの解放と,
被害者の方に少しでも被疑者の謝罪を伝えるべく,活動することになります。

なお,起訴されてしまうと,さらに身体拘束が続きます
(ただし保釈請求ができるようになります。)。
起訴後の身体拘束は,裁判中ずっと続きますので,
起訴後は,短くても1か月以上の身体拘束が続くことが多いです。

(同内容の記事をブログにも掲載してあります。)

2013年09月05日

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