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弁護士法人 東法律事務所

続・気仙沼のひまわり【第57回】

〔家事事件の手続について〕
遺産分割等の関係で,遠隔地の家庭裁判所に申立てられた調停に対応するケースが増えてきました。 今年から,一定の条件の下,家事調停・家事審判について,実際に裁判所に出頭しなくても, 電話会議システムを利用して「出頭」することが認められるようになりました。 要は,調停等へ電話で参加することができるようになったのです。 もっとも,離婚等の調停を成立させる期日には,慎重な意思確認のため,出頭が必要です。 ともあれ,民事訴訟で認められていた電話会議方式が,家事事件でも認められたのですから, より迅速な解決に資することになりそうです。

2013年09月03日

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