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弁護士法人 東法律事務所

続・気仙沼のひまわり【第20回】

〔続・被災ローン減免制度③〕

住宅ローンを利用する場合、敷地が所有地なら、通常は抵当権が設定される。

それでは、被災者が別の場所に住むとして、もとの敷地は処分する場合、どうなるのだろうか。

被災ローン減免制度では、「弁済計画成立後○年を経過した時は、抵当権実行による競売・売却がなされなかったとしても住宅ローン債権を放棄する。

ただし、公共団体による買い上げの可能性がある場合はこの限りではまい。」と定められることが多い。

これは、もとの敷地が競売等で売れたら、その額は全額が住宅ローンに充てられる、

ただ債権者側も債権管理のため放棄までの期限を定めつつ、買い上げとなればその金額を受け取りたい、ということである。

2012年08月30日

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