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弁護士法人 東法律事務所

続・気仙沼のひまわり【第19回】

〔続・被災ローン減免制度②〕

本手続の簡素化が、8月10日に発表された。

注目されるのは、基本的に①通帳の現在残高のみを示せばよい(履歴不要)、

②家計収支表や事業収支表の提出も省略する、という点である(事案によって求められることもある。)。

その他、掛け捨ての保険について証券の提出も略されるなど、かなり手続きが簡素化された。

家を流された被災者が、また資料の準備を一から始めるのは大変な負担であったが、これで各種債務整理手続きと比しても負担は軽減された。

活用されるべき場面について、また紹介します。

2012年08月23日

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