メニュー
弁護士法人 東法律事務所

続・気仙沼のひまわり【第18回】

〔被災ローン減免制度(個人債務者の私的整理に関するガイドライン)について。〕

改めて解説します。

結論としては、預貯金として目安500万円、家財地震保険金目安250万円、義援金・生活再建支援金・災害弔慰金は残すことができ、

これらを超える部分を債務者に配当すれば残債務は免除される。自動車についても高価すぎるもの以外は、やはり残せる。

http://youtu.be/gRGSIKMboFcで解説動画がアップされています。

近時、書類の改善がなされるとのことなので、続けます。

2012年08月09日

メニュー