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弁護士法人 東法律事務所

続・気仙沼のひまわり【第77回】

〔離婚に伴う財産分与について〕

弁護士より任官した竹内浩史判事の、標記の解説に感銘を受けたので紹介します。

憲法24条2項は両性の本質的平等を定め、民法2条は

「この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。」とあり、これは財産分与でも同じである。

すなわち、収入に不均衡があっても、合意に従い役割を怠りなく務めていた限り、分与の割合は2分の1ずつが原則、というのです。

目の前の紛争を人権から説き起こすものでした。

2013年10月17日

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