続・気仙沼のひまわり【第77回】
〔離婚に伴う財産分与について〕
弁護士より任官した竹内浩史判事の、標記の解説に感銘を受けたので紹介します。
憲法24条2項は両性の本質的平等を定め、民法2条は
「この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。」とあり、これは財産分与でも同じである。
すなわち、収入に不均衡があっても、合意に従い役割を怠りなく務めていた限り、分与の割合は2分の1ずつが原則、というのです。
目の前の紛争を人権から説き起こすものでした。
2013年10月17日