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弁護士法人 東法律事務所

続・気仙沼のひまわり【第17回】

〔民事訴訟の第1回期日〕

裁判所から送られてきた「訴状」を受け取った方が、裁判期日ぎりぎりに相談に来られる。よくあることである。

(ところで、「訴状」が本当に裁判所から送られてきたものか、いかめしい法律用語を記載したハガキなどの振り込め詐欺の小道具なのか、

最近はそこから確認する必要がある。)

民事訴訟の第1回期日については、答弁書の「擬制(みなし)陳述」といって、答弁書を提出さえしておけば欠席のみを理由に敗訴したりはしない。

とはいえ、訴状を受け取ったら、早めに相談して欲しい。

2012年08月02日

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