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弁護士法人 東法律事務所

続・気仙沼のひまわり【第23回】

〔先代、先々代の所有権登記〕

復興計画が具体化してきたためか、最近は(被災した土地に限らず)土地の登記に関する相談が増えてきた。

亡くなった親、また祖父母や更に先代の名義のままになっている登記について、相談者の代へと所有権移転登記をしたいというものである。

何次ぎかの相続が発生していても、関係者と連絡が取れるのであれば、

協議に進むことが出来るのだが、中に所在不明の方がいるとなると、様々な法的手段を考えなければならない。

このような悩みに接する度、やはり遺産はその代のうちに協議を終えたいと思うのだが様々な事情があっての現状でもある。

2012年09月20日

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