メニュー
弁護士法人 東法律事務所

続・気仙沼のひまわり【第38回】

〔平成25年のご挨拶〕

本年も、事務所の活動を通じて震災復興に少しでもお力になりたいと思いますので、よろしくお願いします。

本コラムで震災から期間が経過したためか、金融業者から請求が再開されるようになったことを紹介しました。

関連して、故人の負債についても、亡くなって相当期間が経過してから、突然に請求されたという相談が増えています。

負債についても相続しない、「相続放棄」の申述期間は、原則は亡くなったのを知ってから3ヶ月以内にする必要がありますが、

期間経過後も例外的に認められる場合があります。

この種の問題は、相談をお勧めします。

2013年01月10日

メニュー