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弁護士法人 東法律事務所

続・気仙沼のひまわり【第40回】

復興に関連した、土地の登記名義を移転する相談の続きです。

登記名義移転のための遺産分割協議について、協力してもらう法廷相続人の中に、

認知症など意思表示が十分にできない方がいる場合の相談があります。

登記手続きを進めるためにも、ご本人の状態によっては、代わりに財産管理や契約等を行う成年後見人などの選任が必要な場合もあります。

まず、ご本人の様子などをよく聞かせてもらっています。

さて、仮設住宅の集会場においての、法律相談会(被災ローン減免制度を含む。)は、以下のとおり開催します。

1月26日午前10時より 長磯前林仮設住宅

2013年01月24日

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