続・気仙沼のひまわり【第41回】
〔過払金の時効・相続〕
消費者金融にお金を返せなくなって、何度も督促が来ていたのに、急に催促がなくなった方は、
実は既に「過払」になっているのかもしれません。
最後の取引から10年間は、消費者金融に、「過払金」を返すよう請求できます。
また、過払金は相続されますので、亡くなった方が消費者金融からお金を借りていて、後から過払いが判明する場合もあり、
その場合は、相続人が過払金の返還請求をすることができます。
当事務所では、相続人からの過払金返還請求を含め、多数の事件を受任しています。
2013年01月31日