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弁護士法人 東法律事務所

続・気仙沼のひまわり【第41回】

〔過払金の時効・相続〕

消費者金融にお金を返せなくなって、何度も督促が来ていたのに、急に催促がなくなった方は、

実は既に「過払」になっているのかもしれません。

最後の取引から10年間は、消費者金融に、「過払金」を返すよう請求できます。

また、過払金は相続されますので、亡くなった方が消費者金融からお金を借りていて、後から過払いが判明する場合もあり、

その場合は、相続人が過払金の返還請求をすることができます。

当事務所では、相続人からの過払金返還請求を含め、多数の事件を受任しています。

2013年01月31日

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