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弁護士法人 東法律事務所

続・気仙沼のひまわり【第42回】

〔被災ローン減免制度〕

先週の日曜日に、市民会館で、被災ローン減免制度についての大規模な相談会があり、たくさんの方にご参加いただきました

自宅などが被災したのに、震災前からの住宅ローンが残っている場合、被災ローン減免制度を使うと、現金預金500万円まで(1世帯あたり)

及び生活再建支援金や義援金などはそのままで、ローンが減額又は免除されることがあります。

生活再建のためには、従来のローンについて、早めに目途をつけることが重要です。

当事務所では相談を随時受け付けていますので、まずはご相談ください。

2013年02月07日

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