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弁護士法人 東法律事務所

続・気仙沼のひまわり【第43回】

〔弁護士への依頼について〕

先日、過払いの件について掲載したところ(最後の取引から10年間は過払金を請求できることや、

亡くなった方が消費者金融からお金を借りていたときは相続人が過払金返還請求できることもあるなど。)、

何人か、それを見て相談にいらっしゃった方がいました。

過払に限らず、法的紛争については、まずは近隣の弁護士に相談することをお勧めします。

遠方の弁護士に依頼した場合、打ち合わせが大きな負担になり、即時の打ち合わせにも対応できません。

法的紛争においては、綿密な打ち合わせは必要不可欠です。

2013年02月14日

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