続・気仙沼のひまわり【第44回】
被災ローン減免制度(個人版私的整理ガイドライン)について、補足します。
この制度について、被災した住宅のローンのみを対象とする、と誤解されている方が多いようですが、そうではありません。
住宅ローンに限らず、被災者のカードローン・自動車ローン・事業用ローンなど各種名目の負債について、対象とするものです。
500万円及び義援金・支援金等の範囲で財産を残しつつ、債務の減免を求めるものです。
当事務所においても、住宅ローンと同時に、それ以外の事業用・自動車ローンなどについても減免を受けた例がいくつもあります。
2013年02月21日