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弁護士法人 東法律事務所

続・気仙沼のひまわり【第44回】

被災ローン減免制度(個人版私的整理ガイドライン)について、補足します。

この制度について、被災した住宅のローンのみを対象とする、と誤解されている方が多いようですが、そうではありません。

住宅ローンに限らず、被災者のカードローン・自動車ローン・事業用ローンなど各種名目の負債について、対象とするものです。

500万円及び義援金・支援金等の範囲で財産を残しつつ、債務の減免を求めるものです。

当事務所においても、住宅ローンと同時に、それ以外の事業用・自動車ローンなどについても減免を受けた例がいくつもあります。

2013年02月21日

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