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弁護士法人 東法律事務所

続・気仙沼のひまわり【第45回】

〔災害弔慰金に関する再審査など〕

当事務所が代理人として近隣のA市に対し、災害弔慰金不支給決定に対する意見書を提出した件について、

今般、再審査による支給決定がなされました。

事案は、震災で兄を亡くした遺族について、犠牲者と遺族が「同居し又は生計を同じくしていた兄弟姉妹」

なら災害弔慰金が支給されるべきところ(生計同一要件)、元の不支給決定では犠牲者により生計が「維持」される必要が

あると誤解されていた、というものです。

当事務所では、災害弔慰金の再審査や、また支給後の分配に関する相談も多数受けております。

2013年02月28日

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