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弁護士法人 東法律事務所

続・気仙沼のひまわり【第51回】

〔財産管理人〕

4月9日付けの報道によりますと、政府は、東日本大震災で所有者が分からない土地の取得を早めるため、

「財産管理人」制度を活用して用地取得の迅速化を図るとのことです。

この財産管理人とは、不在者の財産・相続財産の管理人のことでしょうが、

震災で亡くなったり行方不明だったりして所有者が確定できない土地について、

裁判所から選任された財産管理人が、所有者に代り、管理や売却などに対応するというものです。

なるほど、相続人を確定させたり、また多数の相続人を確定させたり、また多数の相続人の意向をまとめるのも時間を要するため、

制度の活用が検討されたのでしょう。

もっとも、登記名義が相当以前の人であると、その相続調査自体は、難航することもあります。

2013年04月11日

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