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弁護士法人 東法律事務所

続・気仙沼のひまわり【第88回】

【相続人の不存在,特別縁故】
亡くなった方の財産について,相続人が全く存しない,
という場面がまれにあります。
相続は通常,配偶者・子,また両親・祖父母,
さらに兄弟(その子)などとの順序がありますが,
いずれの系統も絶えている場合です。
このような場合,生前の関わり(療養看護に努めていたなど)を元に,
相続人ではない方でも財産分与を受ける制度があります。
これは,前段階での相続人不存在に関する手続に時間を要しますので,
十分に見極める検討をすることになります。

2014年01月09日

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