続・気仙沼のひまわり【第98回】
消費税の増税など
私たち弁護士の仕事にも,4月からの増税に向けた準備が必要な場面が出てきています。
事件の終了に伴う報酬金についても,なるべく3月中にできるようにとは心がけています。
ところで,領収書への収入印紙の貼り付け,
これも4月からは5万円未満は不要(非課税)(従前は3万円未満)となりますから,
事務手続の見直しが必要ですね。
私たち弁護士の仕事にも,4月からの増税に向けた準備が必要な場面が出てきています。
事件の終了に伴う報酬金についても,なるべく3月中にできるようにとは心がけています。
ところで,領収書への収入印紙の貼り付け,
これも4月からは5万円未満は不要(非課税)(従前は3万円未満)となりますから,
事務手続の見直しが必要ですね。
2014年03月20日

