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弁護士法人 東法律事務所

続・気仙沼のひまわり【第114回】

(法定利率の見直し)

法務省の民法改正案につき
債務の支払が遅れた場合に上乗せする法定利率を現行の5%から3%に引き下げる,
3年ごとの変動制とする,という内容と報道されました。
現在は,交通事故などの場合,将来にわたる損害賠償を一時に受け取る時,
現在価値に引き直す際に年5%の運用益があるものとして計算していますが,
これを見直して実情にそった計算となることが期待されます。

2014年07月10日

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