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弁護士法人 東法律事務所

続・気仙沼のひまわり【第143回】

(保証契約、根保証契約)

現在、保証契約は書面でしなければ無効とされています(民法446条2項)。

契約は一般に、申込み・承諾の一致で成立する、

つまり口頭でも成立するとされていますから、

書面でなければ無効というのは例外的です。

主債務者の債務につき、一定の範囲で生じたものを保証するのが根保証ですが、

これも、根保証の対象は「金銭の貸渡し・手形割引」に限るなど、

保証とは異なる制約があります(民法465条の2)

2015年01月29日

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