続・気仙沼のひまわり【第143回】
(保証契約、根保証契約)
現在、保証契約は書面でしなければ無効とされています(民法446条2項)。
契約は一般に、申込み・承諾の一致で成立する、
つまり口頭でも成立するとされていますから、
書面でなければ無効というのは例外的です。
主債務者の債務につき、一定の範囲で生じたものを保証するのが根保証ですが、
これも、根保証の対象は「金銭の貸渡し・手形割引」に限るなど、
保証とは異なる制約があります(民法465条の2)
2015年01月29日
現在、保証契約は書面でしなければ無効とされています(民法446条2項)。
契約は一般に、申込み・承諾の一致で成立する、
つまり口頭でも成立するとされていますから、
書面でなければ無効というのは例外的です。
主債務者の債務につき、一定の範囲で生じたものを保証するのが根保証ですが、
これも、根保証の対象は「金銭の貸渡し・手形割引」に限るなど、
保証とは異なる制約があります(民法465条の2)
2015年01月29日