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弁護士法人 東法律事務所

続・気仙沼のひまわり【第144回】

〔養育費の請求について〕

離婚時に,調停・公正証書などで養育費の支払を定めたものの,

徐々に未払いになって困っている,という相談がよくあります。

一方,離婚時に定めた養育費の金額が,

その後の再婚や転職などで不相応になっていて変更したい,

という相談もあります。

後者について「養育費減額調停」などの手だてをしないと,

未払いが累積して紛争がより深刻になることが少なくありません。

前者につき,回収方法等は来週の本コラムに続きます。

2015年02月05日

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