続・気仙沼のひまわり【第144回】
〔養育費の請求について〕
離婚時に,調停・公正証書などで養育費の支払を定めたものの,
徐々に未払いになって困っている,という相談がよくあります。
一方,離婚時に定めた養育費の金額が,
その後の再婚や転職などで不相応になっていて変更したい,
という相談もあります。
後者について「養育費減額調停」などの手だてをしないと,
未払いが累積して紛争がより深刻になることが少なくありません。
前者につき,回収方法等は来週の本コラムに続きます。
2015年02月05日