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弁護士法人 東法律事務所

続・気仙沼のひまわり【第145回】

〔養育費の請求について② 〕

離婚時に調停等で養育費の支払を定めたものの,

未払いになっていて困っている,という相談例の続きです。

弁護士は強制執行の申立てを検討することが多いのですが,

家庭裁判所による「履行勧告」がきっかけになって支払が再開することもあるようです。

強制執行の申立ては,相手方の口座差押えならば金融機関を,

給与差押えならば勤務先を,申立てする側が調べる必要がありますので,

それら情報をどのように収集するかが課題になります。

〔28日(土)無料法律相談会を実施します。〕

2015年02月12日

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