続・気仙沼のひまわり【第145回】
〔養育費の請求について② 〕
離婚時に調停等で養育費の支払を定めたものの,
未払いになっていて困っている,という相談例の続きです。
弁護士は強制執行の申立てを検討することが多いのですが,
家庭裁判所による「履行勧告」がきっかけになって支払が再開することもあるようです。
強制執行の申立ては,相手方の口座差押えならば金融機関を,
給与差押えならば勤務先を,申立てする側が調べる必要がありますので,
それら情報をどのように収集するかが課題になります。
〔28日(土)無料法律相談会を実施します。〕
2015年02月12日