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弁護士法人 東法律事務所

続・気仙沼のひまわり【第146回】

〔保釈について①〕

刑事裁判においては,起訴に伴い,

勾留中の被告人につき保釈請求ができます。

この勾留とは処罰のためではなく,証拠隠滅や逃亡を防止するためであり,

この目的は,裁判所に保釈金を納め,

問題行動があれば没収するという威嚇によっても達成できるからです。

そのような目的からは,保釈金はある程度の金額である必要がありますが

(被告人にとって低額なら没収を恐れず逃亡等をしかねない),

高いと準備自体が難しくなります(続く)。

〔28日(土)無料法律相談会を実施します。〕

2015年02月19日

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