続・気仙沼のひまわり【第150回】
〔新生活での備え②〕
この4月から都会での新生活を始める方向けの情報の続きです。
「クーリングオフ」といって,
キャッチセールスや電話勧誘販売による契約について,
契約書面受領から8日間,無条件に契約を撤回できる制度があります(期間は取引形態により異なります。)。
契約の対象が,消費者が手にする物品・サービスの多くとなっており(結婚紹介まで!),
弁護士業務でも大いに活用するものです。
健康食品の類を一部食べていてもクーリングオフはできるなど,
幅広い対応が可能ですので,その場の雰囲気で買っても,考え直せるのです。
2015年03月19日