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弁護士法人 東法律事務所

続・気仙沼のひまわり【第150回】

〔新生活での備え②〕

この4月から都会での新生活を始める方向けの情報の続きです。

「クーリングオフ」といって,

キャッチセールスや電話勧誘販売による契約について,

契約書面受領から8日間,無条件に契約を撤回できる制度があります(期間は取引形態により異なります。)。

契約の対象が,消費者が手にする物品・サービスの多くとなっており(結婚紹介まで!),

弁護士業務でも大いに活用するものです。

健康食品の類を一部食べていてもクーリングオフはできるなど,

幅広い対応が可能ですので,その場の雰囲気で買っても,考え直せるのです。

2015年03月19日

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