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弁護士法人 東法律事務所

続・気仙沼のひまわり【第151回】

〔石綿(アスベスト)被害について〕

昨年の大阪泉南アスベスト訴訟の最高裁判決を受けて,

厚生労働省は,国の損害賠償責任が認められた原告と同様の状況にあった

元労働者やその遺族に対しても賠償金を支払うことに決めました。

支払の要件は,昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間に,

石綿粉じんを浴びる工場で働いていたこと等,いくつかあります。

石綿肺・中皮腫などのアスベストによる健康被害について賠償のため,

当事務所でも相談をお受けしますから、ご予約下さい。

2015年03月26日

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