続・気仙沼のひまわり【第151回】
〔石綿(アスベスト)被害について〕
昨年の大阪泉南アスベスト訴訟の最高裁判決を受けて,
厚生労働省は,国の損害賠償責任が認められた原告と同様の状況にあった
元労働者やその遺族に対しても賠償金を支払うことに決めました。
支払の要件は,昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間に,
石綿粉じんを浴びる工場で働いていたこと等,いくつかあります。
石綿肺・中皮腫などのアスベストによる健康被害について賠償のため,
当事務所でも相談をお受けしますから、ご予約下さい。
2015年03月26日